敬寿会では職員が仕事と育児を両立させることができるよう様々な取り組みをしております。
育児休業
子が1歳になるまでの間、育児休業を取得することができます。
保育園などに入所できない場合や、職員の配偶者で1歳以降の育児に当たる予定だった方が、ケガや病気などで子を養育することができない場合は、1歳6か月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができます。
当法人では、女性職員だけでなく男性職員も育児休業取得の実績があります。
子の看護休暇
就学前の子を育てる職員は、子の病気やケガの世話をするためや、予防接種や健康診断を受けさせるために、有給休暇とは別に子の看護休暇を年5日取得することができます。(子が2人以上の場合は1年間につき10日)
所定外勤務の免除
3歳未満の子を育てる職員は、所定外労働を免除する制度があります。
時間外勤務の制限・深夜勤務の制限
就学前の子を育てる職員は、時間外勤務の制限・深夜勤務の制限をすることができます。
育児短時間勤務について
就学前の子を育てる職員は、1日の所定勤務時間を2時間短縮し6時間とすることができます。(休憩は45分)
また、1歳未満の子を育てる女性職員には更に1日につき2回それぞれ30分の育児時間を請求することができます。
職場復帰しやすい環境づくり
育児休業を取得する職員も多く、育児休業期間が満了し復帰される方がほとんどです。
育児休業の復帰後は子どもが体調を崩しやすいことも考慮し、サポートできるような環境づくりに努めています。
「やまがた子育て・介護応援いきいき企業認定」を更新!!
敬寿会は、平成30年1月に山形県から「やまがた子育て・介護応援いきいき企業」の最高位である「優秀(ダイヤモンド)企業」の認定をいただき、令和2年1月~令和5年1月まで引き続き認定が更新されました。
これは「女性の活躍推進・仕事と家庭の両立支援」に敬寿会が積極的に取り組んでいると認められたものです。
女性も男性も子育てや介護・地域活動等に携わりながら、いきいきと活躍できる職場づくりに今後も積極的に取り組んでいきます。